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2016/04/17

参加しました。【写真における肖像権、パブリシティ権について、弁護士小松隼也さんに聞く勉強会】

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  facebookタグ付けokとか、顔出し不可とか、最近、よく聞かれることがありませんか?
SNSが日常で当たり前のようになり、皆が常にスマホのカメラを持ち歩く昨今、
肖像権に対する個人個人の温度差がここに来て大きく違うような気がします。
特にスナップ写真について、写りこんでしまった人物の肖像権について、
どう考えたらいいでしょうか?
ハタと考える時がありませんか?

 

この度は写真の専門の勉強もされ、弁護士でもある小松隼也先生にその辺のもやもやを、
弁護士さんの目で過去の刑事事件や、民事事件になった事例を振り返り、理解を深めるという、
有意義な勉強会に参加しました。
現在報道や、アート制作、教育機関で活躍していらっしゃる
カメラマンさんや、編集関係等、様々な方が会場にいらして真剣に聴いていらっしゃいました。

 

先ず肖像権について、

 

日本法のベースとなたドイツ法においては、撮影については原則承諾不要だそうです。
しかし、撮影可であっても公表可とは限らない。

 

公表については、本人に公表する旨承諾を得るが、承諾を得なくてもいいとされる4つの例外がある。
①現代詩の領域に属する人の肖像
②集会や行列に参加している人の肖像
③風景の1部として写っている人の肖像、写り込み。
④芸術作品としての肖像の公開については例外として規定

 

しかし④については、スナップ写真は日本発であるにもかかわらず、
日本では芸術的価値のために肖像権を覆すという考えは欧米に比べ薄いのが現状だそうです。

 

そして公表にも、段階があるそうです。
facebookやインスタグラムに挙げる程度ならOK、でもギャラリーで作品として発表するなら、許可が要る。など・・・。

 

承諾を取ろうにも、あとをたどれないその場限りのいわば通りすがりの人物に、
後日訴えられたらどうしよう?そう思った時の法律的な基準は次回・・・。

 

お読みいただき、ありがとうございました。