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2016/04/27

参加しました。【写真における肖像権、パブリシティ権について、弁護士小松隼也さんに聞く勉強会】その2

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  facebookタグ付けokとか、顔出し不可とか、最近、よく聞かれることがありませんか?
SNSが日常で当たり前のようになり、皆が常にスマホのカメラを持ち歩く昨今、
肖像権に対する個人個人の温度差がここに来て大きく違うような気がします。
特にスナップ写真について、写りこんでしまった人物の肖像権について、
どう考えたらいいでしょうか?
ハタと考える時がありませんか?

 

この度は写真の専門の勉強もされ、弁護士でもある小松隼也先生にその辺のもやもやを、
弁護士さんの目で過去の刑事事件や、民事事件になった事例を振り返り、理解を深めるという、
有意義な勉強会に参加しました。

 

 

  承諾を取ろうにも、あとをたどれないその場限りのいわば通りすがりの人物に、
後日訴えられたらどうしよう?そう思った時に、撮影者の身を守る法律的な基準とは・・・?

 

現在の基準は、
被撮影者の社会的地位、撮影された日撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、
被撮影者の承諾なくみだりに撮影されない人格的利益の侵害が

 

  【社会上受忍の限度を超えるものと言えるかどうか】

 

で、判断して決めるべき、とのことでした。うん、その通りだ。

 

違法性却事由(肖像権、パブリシティ権の侵害との訴えを退ける理由)として、常に襟を正して撮影に臨みたいのが、以下の2点。
①公共性、公益性があれば、OKです。
②表現方法の相当性があれば、OKです。

 

との事でしたが、実際にはPTA活動を通しての私の経験では、
高校の体育祭のチーム対抗応援合戦で生徒達が自ら決めた振り付け、コスチュームであったにも拘らず、
ラインダンスを、PTA広報委員が正面から撮影したら、一人の生徒の赤いオーバ―パンツが写ってしまい、
隣のクラスの友達から善意か悪意か、「パンツ丸見え」とコメント付きで写メを送られ、
その写メに傷ついた生徒と保護者が広報紙回収と謝罪を求めて来たことがあった。
そのダンスは、正面からのそのショットが1番迫力があり、チームワークの意気の合った、表情も生き生きと
表紙にしてもいい位、素晴らしい写真だったにもかかわらず、もうその当人と保護者には、パンツしか目に入らない。

 

傷ついた原因は紙面でなく、ましてや、掲載した写真そのものというより友達からの指摘、
またはクローズアップした写メだったと私は思うのですがね。
それに解せないのが赤いパンツでラインダンスすれば、赤いオーバーパンツが見えることは本人も保護者も承知だったはずなのに、
心が傷ついた子がいたら、校内という限定された中とはいえ公共性、公益性があっても、
表現方法の相当性なんて、なんのその。議論の余地なく出来上がった広報紙の回収謝罪の憂き目を見ました。
難しいものです。
(写真は文章とは何の関係もございません。)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。